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業務案内

ばい煙測定

弊社は計量法第107条2号(濃度)による登録を受けた計量証明事業者です。

ボイラーなど排ガスを大気中に放出する設備などは大気汚染防止法や各自治体の条例により、ばいじんや硫黄酸化物、窒素酸化物などの有害物質の濃度を定期的に計量することが義務付けられています。

ばい煙測定について

ばい煙測定は大気汚染防止法に基づき、ボイラーや廃棄物の焼却炉などのばい煙発生施設から大気に放出される排ガス中のばい煙などの濃度を計量します。

ばい煙発生施設

ばい煙発生施設とは大気汚染防止法施行令別表第1にある32の施設をさしますが、弊社ではこのうちボイラー(伝熱面積が10m²以上または燃焼能力が重油換算50L/h以上のもの)について測定を行うことができます。

測定項目 測定方法
ばいじん JIS Z 8808
硫黄酸化物 JIS K 0103
窒素酸化物 JIS K 0104
塩化水素 JIS K 0107

作業手順

試料採取

分析(ラボ)及び解析

計量証明書発行


イオンクロマトグラフによる
陽イオン・陰イオン・有機酸の分析

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