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業務案内

作業環境測定

当社では労働安全衛生法に基づく作業環境測定を行っております。

作業環境測定とは

作業環境測定とは、「作業環境測定法」に定められた有資格者(作業環境測定士)による調査・分析のことです。

作業環境測定を行うべき作業場は、労働安全衛生法施行令第21条に下記のとおり10箇所が示されています。
1 「土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」
2 「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」
3 「著しい騒音を発する屋内作業場」
4 「坑内の作業場
イ:炭酸ガスが停滞する作業場 ロ:28℃を超える作業場 ハ:通気設備のある作業場」
5 「中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」
6 「放射線業務を行う作業場
イ:放射線業務を行う管理区域 ロ:放射性物質取扱作業室 ハ:事故由来廃棄物等取扱施設 二:坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場」
7 「特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など」
8 「一定の鉛業務を行う作業場」
9 「酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」
10 「有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場」

※1.6.7.8.10項は作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場です。

  • 作業環境測定は、「作業環境測定基準」に従って行います。
  • 作業環境測定は、労働者の健康に影響が及ばないよう、職場環境の管理のために実施されます。
  • 作業環境測定は、作業者の健康管理のためにも実施されます。
  • 作業者の健康管理のために、有害要因の実態を正確に把握する必要があります。
  • 調査を行う項目は、作業環境評価基準に示すとおりです。
  • 作業環境測定対象物質の管理濃度(PDF)

屋外作業等については、「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」により,労働者の健康保持のため適切な措置を積極的に講ずることが望まれています。

作業環境測定の動向

1965年頃から、産業衛生学会で粉じんの許容濃度を作ろうという話が出始め、現在の測定方法となるまでの最初の議論が始まったと言われています。

行政は、「労働安全衛生法」を施行し、対策に乗り出しました。

この法律によって、事業者が作業環境測定を行うことは、義務化されました。

労働安全衛生法第65条第1項に、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と記されています。

作業環境測定の測定時期及び回数については、労働安全衛生法施行令第21条に示されています。例えば、有機溶剤の製造・取扱作業場については6ヶ月ごとに1回行うことになっていますが、作業環境測定を行うべき作業場の種類や測定物質によって測定回数は異なっています。労働安全衛生法施行令によりご確認ください。

弊社測定事例

I . 作業環境分析実績(エチレンオキシド)
エチレンオキシド管理濃度:1ppm

エチレンオキシドは、化学工業において製造・使用されるとともに、酸化エチレン、エチレンオキサイド、EOGとも呼ばれています。
医療機関・医療用具メーカ等において滅菌ガスとして使用され、吸入による吐き気や眼への刺激だけでなく、人体に対する発ガン性が確認されています。
労働安全衛生法施行令他関係法令の改正がなされ、平成13年5月1日施行されました。

Ⅱ . 作業環境分析実績(3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)
MOCA管理濃度:0.005 mg/m3

MOCAは、ウレタン樹脂の硬化剤等に使用され特定化学物質障害予防規則の特定第2類物質および特別管理物質に指定されている。
国内の化成品などを製造する工場で、MOCAを取り扱う業務に従事していた労働者に膀胱がんが発症したため、厚生労働省は各労働局や業界団体に改めて注意を促す通知が出されました。
これによりMOCAを取り扱う事業者は作業環境測定の実施、局所排気装置等の設置等が義務付けられています。
労働安全衛生法施行令他関係法令の改正がなされ、令和2年4月1日施行されました。

Ⅲ . 作業環境分析実績(トリレンジイソシアネート(略称TDI)
TDI管理濃度:0.005ppm

TDIは、ポリウレタンフォームの原料のほか、重合の架橋剤、発泡剤、塗料、接着剤などに使用されていますが人体に対する毒性が強く、発症率が高く、急性中毒の場合は肺炎、気管支炎を起こし、重症になると心臓の衰弱により死亡することもあります。
労働安全衛生法施行令他関係法令の改正がなされ、平成7年に施行されました。

Ⅳ . 作業環境分析実績(ホルムアルデヒド)
ホルムアルデヒド管理濃度:0.1ppm

ホルムアルデヒドは刺激性気体です。37%含有の水溶液はホルマリンと呼ばれ消毒剤などに使用されます。
ホルムアルデヒドは主にプラスチックの原料として用いられています。
建材などから放出されるホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質のひとつで、厚生労働省により室内濃度の指針値として100μg/m3(0.08ppm)が設定されています。

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